建設業の営業所としての登録は本社でいいの??

建設業の許可を取る時に、営業所を登録しなければなりません。
ところで、営業所って何? 本社、それとも支店を営業所として登録すればいいの?面倒だから本社を登録しておくか という訳にはいきませんよ。  建設業法でいう「営業所」とは請負契約をする事務所のことを言います。つまり「請負契約の見積もり、入札、、契約の締結に係る実体的な行為を行なう事務所をいう」と規定されています。

例えば、本社がフェンスの製造・販売のみやっていて、支店が販売・取り付け工事を請負施工しており、もう一つの支店が販売取り付け工事を行なっている場合では、どこが建設業の営業所として登録できるでしょうか? この場合は本社は工事をしておらず、建設業とは無関係であり、建設業法上の営業所ではないと判断されます。

あとは、2つの支店のうち、請負契約に関する指導、監督を行なう権限を持っている支店が「主たる営業所であり」、もう一つの工事を行なう支店が「従たる営業所」というように区別されます。
ですから、この場合はたとえ本社であっても営業所として登録できず、支店を営業所として登録することになります。
たとえ登記された本社であったとしても同様です。