営業所に登録するのは、本店?支店?その2

前回のブログから少し時間が経ってしまいましたが、前に話題にした建設業の営業所について、より詳しく解説してみたいと思います。建設業許可を取得する際に「営業所」を登録しなければならないことは、前回お話しました。 営業所をどこにするのか?・・考えますよね。作業をする人達が常に出入りして、そこで
くつろいで、現場の道具や資材や車などもそこに置いてあり、そこを起点として現場に向かう事務所があった場合、そこを「営業所」として登録しようとします。でも、その事務所は「営業所」にはなれません。建設業法でいう「営業所」とは「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」であるとされ「請負契約の見積もり、入札、契約など請負契約の実体的な行為を行なう事務所のこと」とされているからです。
本店または支店の場合で、常時、請負契約を締結しない場合でも、他の事業所に対して契約の指導監督を行なう等、建設業の営業に実質的に関与する場合は、建設業法上の営業所となり登録が必要になります。
次に営業所は「主たる事務所」と「従たる事務所」に区分されます。主たる事務所とは、建設業を営む営業所を統括し、指導監督する営業所とされ、通常は本社がこれに該当しますが、単に名目だけで、それらの実態を有しない本社、支店または建設業をやらずに販売業を行なっている本社・本店などは営業所には該当しません。 「主たる営業所」には経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤が必要です。また、「従たる営業所」とは主たる営業所以外のすべての許可営業所のことをいいます。
建設業法上の営業所ではない例
1 兼業があり、建設業とは全く無関係な営業所や工場
2 単なる登記上の本店
3 臨時に置かれた工事事務所、作業所、単なる事務連絡の事務所
4 国内法が及ばない海外の支店、営業所等

許可を受けていない支店などでも施工はできます。この場合、工事に必要な監理技術者又は主任技術者の配置は必要です。
但し、その支店等は入札資格申請書には記載できません。理由は入札資格申請書に記載する営業所とは、見積もり、契約等の権限を有している営業所であることが求められるのに対して、許可を受けていない支店等ではそれらの権限を有していないからです。
また、建設工事の施工場所については制限がないので、営業所から遠く離れた都道府県であっても工事をすることは可能です。