入札に有利な許可業種は!?

これから公共工事を受注しようとする建設業者にとって、どの業種の許可を取得したら良いか、また有利かはとても大事な問題です。一般的に、発注者の格付け評価の対象となるのは、土木、建築、電気、管、舗装の5業種が多いです。この他に分離発注にふさわしい工事とされる造園、鋼構造物、水道施設、しゅんせつ、
清掃施設、機械器具設置、とび、土工、電気通信、消防施設の9種類の合計14種類の工事は発注量が多く、許可を取得しておいたほうが有利です。
また、メインの工事に付帯関連する業種についても、許可があると指名されやすい場合があります。たとえば、排水本管敷設工事に対応する土木工事業と水道施設工事業や外壁改修工事に対応する建築工事業、塗装工事業と防水工事業など、電気工事業と電気通信工事業なども合わせて取得しておくと良いと思います。

このように、建設工事は各種の工事を有機的に統合させることで1個の構造物を作り上げるためメイン業種の許可のみを取得しているよりも、関連する業種の許可
も得ているほうが発注者の信頼感や安心感を得やすく、受注につながる可能性も高くなると考えられます。
また、同一の許可業種の中でも、発注者の中にはさらに細分化した業種の実績を求めるところもあります。たとえば、建築工事を「鉄筋コンクリート工事」「鉄骨建築工事」「木造建築工事」などに分類し、個別に表示させる場合もあります。
それから工事経歴書に記載した工事の一部について施工証明書など実績を証する書面を提出させることもあります。このような発注者に競争入札参加資格審査申請をする業者は、工事経歴書を作成する時に、あらかじめ競争入札参加資格審査申請書に添付できるような、自社の得意業種、工法などを明確にして準備しておくと良いと思います。
2つ以上の発注者に出す場合は、許可に対応する発注工事が異なっていることがあるので注意が必要です。たとえば、解体工事は業種としては「とび・土工工事業」ですが、建築工事や土木工事として発注されることがあります。それは発注工事の実際の内容によって分類されるからです。したがって入札希望先の業種分類に合わせておくことが必要となります。