建設業許可申請

建設業許可申請|福岡のわさだ行政書士事務所が運営する信頼と実績の建設業許可しんせいFUKUOKAは建設業者の建設業許可取得の申請手続きを迅速・丁寧にサポートします。

当事務所では起業支援・許可申請代行・法務顧問契約・相続手続き業務等の各種のサポートが可能です。

建設業許可制度とは

建設業法は、各建設業者がいろいろな建設工事を行なうにあたり、工事の目的物が適正に安全で、正当な価格で建設されることを目的として制定されています。

建設工事の目的物には、道路・上下水道・鉄道等の「社会基盤」、学校・病院等の「公共施設」、工場・社屋・店舗等の「産業・商業施設」、そして我々の日常生活の本拠である「住宅」などがあります。

これら建設工事の目的物が適正、安全、かつ、経済的に建設されることは、公共の福祉にとって非常に大切なことであり、建設業法は次のことを目的として定められています。

建設業法第1条にて、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発達を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。というように定められております。

このように、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ること等により建設業法の目的を達成するため定められたのが建設業の許可制度です。

大臣許可と知事許可

建設業を営もうとする営業所の形態により、大臣許可と知事許可との2つに分かれます。

国土交通大臣許可 建設業を営もうとする営業所が2以上の都道府県の区域にある場合
都道府県知事許可 建設業を営もうとする営業所が1の都道府県の区域のみにある場合

※同一種類の業者が、大臣許可と知事許可の両方を同時に受けることはできない。
※他の県に営業所があるが、登記の上での本社や連絡事務所、作業場のみの場合は、許可を受ける必要はないので、都道府県知事許可のみで良い。

特定建設業と一般建設業

元請の会社が工事を行なうにあたり、下請工事の金額規模により、特定建設業と一般建設業の区分があります。
これは下請業者の保護するためで、特定建設業許可が必要となるのは、下請会社に発注する額の大きい元請会社であり、一般建設業者はそれ以外の業務を行なうことになります。
※特定建設業か一般建設業の区別は下請発注金額によって決定する。

特定建設業 発注者から直接請け負う1件の建設工事
につき、その工事の全部または一部が
合計3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)
以上の下請契約を締結して工事を行なう場合
に必要となる許可。
一般建設業 元請工事をしない場合
元請工事であっても、下請けに出さずすべて自社で施工する場合
元請工事業者で、下請けに出す金額が3000万円未満である場合。
(建築一式工事の場合は4500万円)
以上どれかの条件で、
建設業契約金額が500万円以上の工事を行なう場合に必要な許可。

建設業許可の28業種とは

建設業の許可は、工事の種類を2つの一式工事と26の専門工事とに分けます。自社が施工する工事内容を勘案して決めることになります。
一式工事とは、総合的な企画、調整の下に土木または建設を行なう工事であります。
専門工事とは、内装工事、大工工事等の工事内容に着目した個別の建設工事のことです。

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土木・
コンクリート工事
石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・
ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事
ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事
水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事

建設業許可取得の難しさ

建設業許可取得に必要な5つの要件

1.経営業務の管理責任者がいますか?
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務を総合的に管理執行する責任者のことであり、建設業にかかる経営に関して、一定の経験を有していることが必要となります。
 この基準は、事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることにより、「一品ごとの受注生産であること」「契約金額が多額となること」「請負者が工事目的物の引渡後においても長期間、瑕疵担保責任を負う」という他の産業とは異なる産業特性を有している建設業において、適正な経営を確保することをその目的としています。
 具体的には、許可を受けようとする者が、法人の場合は「常勤の役員のうち1名」また個人の場合は「事業主」または「支配人」のうち1名が次のいずれかに該当することが必要です。

2.各営業所に専任技術者を置いていますか?
 各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置しなければなりません。この営業所ごとに専任で設置される技術者のことを専任技術者と呼びます。
 これは、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業が行われることで、建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。

3.財産的基礎または金銭的信用を有していますか?
 建設業は、資材の購入、工事着工のための準備費用等、その営業を行なうにあたりある程度の資金を用意しておく必要があります。具体的には一般建設業許可を受ける場合で、自己資本が500万円以上あるか、または500万円以上の資金を調達することができるかが求められます。
 特定建設業許可取得の場合は、より厳しい基準が設けられています。

4.請負契約に関して誠実性があること
  建設工事の請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫等の法律違反の不正行為や工事内容、工期等の請負契約に違反する不誠実な行為をする者ではないことです。

5.欠格要件に該当しないこと
  役員等に禁固以上の刑に処せられ、また刑の執行を終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいる。過去に許可の取り消し処分を受けてから5年以内の者である等、一定の欠格要件に該当するものは建設業許可を受けることができません。

経営業務の管理責任者の要件

1.常勤であること

経営業務の管理責任者は常勤であることが求められます。
常勤とは、基本的に本社や本店において休日を除き、毎日決まった時間の間、その業務に従事している状態のことです。
会社の常勤の取締役、個人事業主で、その事業に専属で従事している方などが当てはまります。
<常勤とは認められない例>
●他社の代表取締役(常勤)との兼務
●他社の取締役(常勤)との兼務
●個人事業主との兼務

2.経営業務の管理責任者になるためには、法人の役員(取締役、執行役、業務執行社員またはこれらに準ずる者)個人事業主または支配人、建設業許可を受けた支店、営業所等の支店長等が、建設業の経営業務について全体として経営、監理をした経験が必要である。

取締役
業務執行社員
委員会設置会社の執行役
支配人
以上が該当する。
執行役員、監査役、会計参与、監事、事務局員は該当しない。

次の経験年数を有していることが必要
1.実際に許可を受けようとする業種(例・内装仕上げ工事業を取るなら内装仕上げ工事)の建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者(会社の取締役、個人事業主)としての経験の有無。
建設業法施行令第3条に規定する支店、営業所における代表者(支店長・営業所長)等です。
個人の場合は支配人

2.許可を受けようとする業種以外(大工工事業を取るとして、内装仕上げ工事を行なっている)の建設業に関して、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある。

3.許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位(役員に次ぐ職制上の地位(営業部長、工場長等)における次のどれかの経験があること。
  1.執行役員等として5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
  2.7年以上経営業務を補佐した経験。
  3.その他、国土交通大臣が、個別の申請に基づき認めた者。

その他の経営業務の管理責任者の要件
法人の場合、代表取締役である必要はない。
複数の業種での経営経験を合算することでも良い。
同一の事業所内であれば、専任技術者との兼任も可能。

専任技術者の要件

各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することができるか?
専任とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいう。

専任技術者となり得る技術資格要件
1.一定の国家資格を有する者
2.許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者

一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件
●大学または高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者。
●高等学校または中等学校の指定学科を卒業した後、5年以上の実務経験を有する者。
●10年以上の実務経験を有する者。
●複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者。
●旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後5年以上、または専門学校卒業程度検定規定による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者。

特定建設業の専任技術者となり得る技術資格要件
●一定の国家資格を有する者
●一般建設業の専任技術者となり得る技術資格要件を有し、かつ許可を受けようとする建設業に係る建設 工事に関して、発注者から直接請負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて、2年以上建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者。
●指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、同講習の効果評定に合格した者、若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者。

財産的基礎または金銭的信用を有していること

<一般建設業許可を受ける場合>
●自己資本の額が500万円以上であること
●500万円以上の資金を調達する能力を有すること
許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績を有する場合は上記の条件は不要。

<特定建設業許可を受ける場合>
●欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
●流動比率が75%以上であること
●資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること上記のすべてに該当すること

請負契約に関して誠実性があること

<申請者が法人の場合>
その法人、非常勤役員を含む役員、支配人、営業所の代表者

<申請者が個人の場合>
個人事業主、支配人、営業所の代表者

以上が、建築士法、宅建業法等の規定により、不正または不誠実な行為を行なったことで、免許等の取り消し処分を受け、その処分から5年を経過しない者。暴力団の構成員である場合。暴力団の実質的な経営上の支配を受けている者が、この基準を満たしていないものとして扱われる。

欠格要件に該当しないこと

許可申請書または添付書類の中の重要な事項について、虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
不正の手段により許可を受けたこと、営業停止処分して許可を取り消されて5年を経過しない者。
許可の取り消し処分を免れるために廃業の届け出を行ない、それから5年を経過しない者。
営業停止期間の経過していない者。営業禁止期間が経過していない者。
禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
以上に該当する場合は許可を受けられない。

建設業許可を取得するまでの流れ

建設業許可を取得するまでの流れ|その1

1.お問い合わせ

お電話またはメール・FAXにてご連絡下さい。

お気軽にお問い合わせ下さい。<SSLお問い合わせフォーム/受付:24時間・365日>

お急ぎの方はまずお電話下さい。<電話:092-863-3555/受付:平日9時~21時>

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建設業許可を取得するまでの流れ|その2

2.ご相談・事前の打ち合わせ

ご対面させていただき、お話をお伺いして許可取得が可能かどうか判断させていただきます。
許可の流れ、必要書類、費用等についてご説明いたします。

建設業許可を取得するまでの流れ|その3

3.ご依頼

ご相談の後、ご納得していただきましたら契約書に必要事項等をご記入、ご署名していただきます。
これで契約は完了となります。

建設業許可を取得するまでの流れ|その4

4.申請書類の作成及び各種必要書類等の収集

申請書を作成する上で必要な事項についてヒアリングさせていただきます。
また、申請に必要な書類や資料等をお預かり致します。
必要書類の収集のための委任状にご印鑑を押印していただきます。

建設業許可を取得するまでの流れ|その5

5.許可申請

申請書類一式を管轄の県土整備事務所に提出します。
書類審査を行ない、不備等の問題がなければ受理されます。

建設業許可を取得するまでの流れ|その6

6.営業所の調査

申請書受理後1~2週間位で、営業所の調査が行われます。
代表者、経営業務の管理責任者、専任技術者の立会いのもと、
本人確認、書類、営業所の実態調査が行われます。
尚、行政書士も同席致します。

 

建設業許可を取得するまでの流れ|その7

7.本審査

県庁等の行政審査が行われます。
補正または書類等の追加提出が求められる場合があります。

 

建設業許可を取得するまでの流れ|その8

8.許可の通知

問題がなければ、許可通知書を県土整備事務所で受領します。
※福岡県の場合、許可申請が受理されてから許可が下りるまでに2か月程を要します。

 

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