• 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
  • 「許可の区分」には、大臣許可(国土交通大臣)と知事許可(都道府県知事)、一般建設業と特定建設業(発注者から直接請け負う工事の1件当たりの金額により区別する。)、業種別許可制(建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式 工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。)
    <国交省Web表記>
  • 元請会社からコンプライアンスにより建設業許可の取得を要求された方
  • より大きな仕事をするために許可を取りたいと考えている建設業の方
  • 仕事を増やすために建設業許可を取得して信用力をアップさせい方
  • 許可取得を始め、経営・法務の相談ができる専門家を探している方
  • 許可取得・更新・決算・変更届等の手続きを迅速に行いたい方
  • 役所に相談したが、建設業許可の取得は難しいと言われた方
  • とにかく手間を掛けずに、建設業の許可を取りたい方
  • 受注金額・工事規模とも、今まで以上に大きな工事を手掛けることが可能になります。
  • 新規取引先や新事業の獲得チャンスを増やすことが可能になります。
  • 公共工事の受注チャンスを獲得することが可能になります。
  • 一般消費者に安心感を与えることにより、信頼関係を築くことが可能になります。
  • 財産面・技術面・経営面での信用度がアップし、金融機関の融資が受けやすくなります。
  • 許可業者が守ることが必要な事項(請負契約等・技術者制度・下請け契約)により、経営力や法令順守の面で強化を図ることが可能になります。

お客様のご都合に合わせた対応が可能ですので、まずはお気軽にお電話下さい。(平日9時~21時

  • 事前診断:許可が取れるかどうかを診断させていただきます。手数料無料
  • 来所相談:ご指定の日時にて応談させていただきます。(予約必須)
  • 出張相談:ご指定の日時・場所へ訪問させていただきます。(予約必須・出張料無料
  • 電話相談:平日・土曜・日曜の21時まではお電話でのご相談も可能です。(予約必須)
  • 当事務所では、出会い作り・ご縁作り・信頼関係作りを大切にしております。
  • 当事務所では、スクール研修や百貨店研修を通じて、ビジネスマナー・接客マナーを習得し、思い遣りを持った接客をいつも心掛けております。
  • 当事務所では、多種多様な実務経験と業務実績の積み重ねを通じて、企業経営の多面的なサポートが可能です。
  • 建設業許可を取った後でも、お客様のお仕事の多面的な下支えを心掛けており、当事務所のロゴマークにその想いを表現し共有しております。
  • また、信頼できる各種の専門家とも提携しており、ワンストップでお客様の持つ多面的なお悩みやお困り事を解決に導くことが可能です。

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