請負工事金額に材料費が入る?入らない?

建設業工事を請け負う場合、もし建設業の許可を取っていない業者であれば、工事
金額が500万円を超える工事は受けれないですよね。 そこで今回は、工事金額に
ついて書いてみました。
実際にお客様から相談を受けた内容になります。

ある入札案件で、公共施設の新築工事を元請(特定建設業者)が受注し、各専門の
建設業者に下請けに出しました。太陽光発電パネルの設置工事(材料費1600万円、工事費300万円)を受けたいと考えている電気工事業者A(建設業許可未取得)は、このままでは工事金額1900万円となり、受注できません。

そこで、以前より取引関係にある太陽光発電パネル販売・施工業者B(一般建設業者)に間に入ってもらい、Bに下請けとして太陽光パネルの販売のみ行なってもらい、Aは設置工事(300万円)のみ行なう契約で工事の受注ができるのではないか
・・との相談でした。

この場合、Aは工事を受注できるのでしょうか?
答えは、工事金額が500万円を超えてしまうのでAは工事を請け負うことができません。
建設業法に、工事金額は材料費の含んだ合計の総額となるとあります。そして発注者が材料費を用意して、下請け業者が行った工事金額が500万円以下の場合であっても発注者が用意した材料費は工事金額に含まれることになります。

今回のケースでは、材料費である太陽光パネルを準備したのは、他の下請け業者のBである為、この事例には該当しないかに思えますが、この場合でもやはり発注者が用意した場合とみなされ、材料費は設置工事金額に含まれてしまいます。
その為、A(建設業未取得業者)は工事金額オーバーとなり、建設業法違反となる為、上記の工事契約はできず、受注できないことになります。

工事金額に材料費の含まれる場合と含まれない場合があることに注意して請負契約を行なう必要があります・・知らずに建設業法違反をしないためにも。

次回は、似たケースで工事金額に材料費が入らない事例についてご紹介致します。