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建設業許可を取るなら複数で取得するべき!

私は、依頼を受けて建設業許可の取得についてご相談を受ける場合で、複数の業種を行なっている依頼者の方には必ずご提案することがあります。
それは許可を取得しようとする業種のほかに、合わせて許可を取得したほうが良い場合があり、それらに該当する業務経験等がある場合は1つではなく複数の業種の許可取得を考え、実現可能な要件等を提案させていただいています。一般的に営業しようとする業種の許可を取得して、会社の経営が安定してくるとそれに関連する工事、顧客から依頼される工事がどうしても発生してきます。こうして初めて許可業種の追加を検討するケースが多くなります。法定金額未満の工事以外は許可を取らなければ受注できません。仕事を断るか、他の同業者に仕事を回すしかありません。但し、要件を満たしているからといって、多くの業種の許可を取得すればよいというものではありません。デメリットは、もしその業種の選任技術者が退社した場合は、すぐに後任を見つけることができなければ、その業種は手続き上、廃業手続きを取らなければなりません。その場合における取引先に対する悪影響等を考えると許可を取るのも慎重にならざるを得ません。
しかし、工事内容が密接に関連しているにもかかわらず、1つの業種しか申請しない等のケースが見受けられます。また、総合建設業者であっても、単独の専門工事を行なうにはそれぞれ許可が必要になります。意外にこのことが知られていません。とび、土工、コンクリート工事では、土木工事業許可を持っているだけでは受注できず、とび、土工、土木工事業の許可が必要となります。

 <合わせて複数の許可を取得する場合の選択のポイントは下記のとおりです>
1 現在、取得している業種以外に許可が不要な軽微な工事を施工している場合は、その業種。たとえば建築工事業を取得している業者が軽微な大工工事を行なっ ている場合
2 付帯工事として関連受注および自社施工している場合はその業種。たとえば造園工事業を取得している業者が付帯して舗装工事を行なっている場合
3 自社を取り巻く経営環境を分析して検討した業種。たとえば公共工事発注者の工事発注の動向を探っての業種・・・経営事項審査を経ての公共事業を受注した い業者の方は、注文者からの要求に答える可能性を高めるためにも、関連業種の許可はぜひとも取得しておくべきです。
 以上を検討した後、さらに
4 現実的に許可取得が可能かどうかを考えること。経営業務管理責任者と専任技術者がいるか、いないかを検討する。

 <現在取得している業種と関連するので取得したい業種>
大木工事業・・・とび、土工工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業
大工工事業・・・建具工事業、とび、土工工事業
電気工事業・・・電気通信工事業、鋼構造物工事業、管工事業
ガラス工事業・・・建具工事業
等々他にも多くの業種の組み合わせ例があります。詳しくお知りになりたい方は、どうぞお気軽に当事務所までお尋ねください。

入札に有利な許可業種は!?

これから公共工事を受注しようとする建設業者にとって、どの業種の許可を取得したら良いか、また有利かはとても大事な問題です。一般的に、発注者の格付け評価の対象となるのは、土木、建築、電気、管、舗装の5業種が多いです。この他に分離発注にふさわしい工事とされる造園、鋼構造物、水道施設、しゅんせつ、
清掃施設、機械器具設置、とび、土工、電気通信、消防施設の9種類の合計14種類の工事は発注量が多く、許可を取得しておいたほうが有利です。
また、メインの工事に付帯関連する業種についても、許可があると指名されやすい場合があります。たとえば、排水本管敷設工事に対応する土木工事業と水道施設工事業や外壁改修工事に対応する建築工事業、塗装工事業と防水工事業など、電気工事業と電気通信工事業なども合わせて取得しておくと良いと思います。

このように、建設工事は各種の工事を有機的に統合させることで1個の構造物を作り上げるためメイン業種の許可のみを取得しているよりも、関連する業種の許可
も得ているほうが発注者の信頼感や安心感を得やすく、受注につながる可能性も高くなると考えられます。
また、同一の許可業種の中でも、発注者の中にはさらに細分化した業種の実績を求めるところもあります。たとえば、建築工事を「鉄筋コンクリート工事」「鉄骨建築工事」「木造建築工事」などに分類し、個別に表示させる場合もあります。
それから工事経歴書に記載した工事の一部について施工証明書など実績を証する書面を提出させることもあります。このような発注者に競争入札参加資格審査申請をする業者は、工事経歴書を作成する時に、あらかじめ競争入札参加資格審査申請書に添付できるような、自社の得意業種、工法などを明確にして準備しておくと良いと思います。
2つ以上の発注者に出す場合は、許可に対応する発注工事が異なっていることがあるので注意が必要です。たとえば、解体工事は業種としては「とび・土工工事業」ですが、建築工事や土木工事として発注されることがあります。それは発注工事の実際の内容によって分類されるからです。したがって入札希望先の業種分類に合わせておくことが必要となります。

注意!!もし役員に執行猶予がついたら建設業許可は取り消しか?

建設業者の方は、特に注意するべきことがあります。会社の役員の一人が、もし交通事故やスピード違反、飲酒運転等で執行猶予判決が確定した場合どうなるのか?について考えてみたいと思います。傷害罪や暴行罪などではなく、単にスピード違反等であったら、それほど業務に影響を及ぼすことではないと思う方も多いのではないか?と思います。
しかし、これが会社にとんでもない影響を及ぼすことがあります。建設業法で「欠格要件に該当しないこと」と規定されています。現在建設業許可を受けて仕事をしている会社の役員の一人がこの「欠格要件に該当」すれば、許可取り消し処分となってしまい、現在受注している仕事が出来なくなるばかりか、取引先、従業員、家族にも多大な損害を及ぼし、会社の存続にも影響を及ぼしかねません。これが許認可を受けなければ、業務を行なうことができない業界の怖いところでもあります。もちろん禁錮以上の罪の場合はその刑の執行が終わった日から5年、また執行猶予は明けた日から許可の取得はできますが、それまでに発生した損害は計り知れないものがあります。執行猶予については隠すこともできませんし、仮に執行猶予のついた役員を辞めさせても行政手続法上、建設業許可の取り消しはまねがれません。そのため、建設業者(会社の代表者・個人事業主)は交通違反・事故等にも細心の注意を払い、役員などへの意識の徹底を図っていくべきです。勿論、現場における社員間のいざこざや傷害事件などには注意が必要です。

また、他の許認可である産業廃棄物業者である会社がこのような欠格事由により営業許可取り消し処分を受けた場合に、その会社に他にも役員がいた場合には、その役員自身は何も違反をしていませんが、その後、自分で産業廃棄物許可を取得しようとする場合には、以前所属していた会社の刑が終了してから5年が経過しないと許可が取れないことになります。このように多くの人に迷惑をかけてしまう結果となってしまいます。
このように許認可を受けて業務を行なう業種は他の業界と比べて非常に厳しい対応となる為、より慎重な姿勢で業務を行なわないとなりません。

欠格要件にあたる刑罰としては、「禁錮以上」、以下の刑法上の罪による罰金、204条の傷害罪、206条の現場助勢罪、208条の暴行罪、208条の3の凶器準備集合罪、222条の脅迫罪、247条の背任罪、及び建設業法等違反による罰金等です。
当事務所では、行政手続法においての対応策についてもノウハウがありますので、お困りの際はご相談ください。

営業所に登録するのは、本店?支店?その2

前回のブログから少し時間が経ってしまいましたが、前に話題にした建設業の営業所について、より詳しく解説してみたいと思います。建設業許可を取得する際に「営業所」を登録しなければならないことは、前回お話しました。 営業所をどこにするのか?・・考えますよね。作業をする人達が常に出入りして、そこで
くつろいで、現場の道具や資材や車などもそこに置いてあり、そこを起点として現場に向かう事務所があった場合、そこを「営業所」として登録しようとします。でも、その事務所は「営業所」にはなれません。建設業法でいう「営業所」とは「常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」であるとされ「請負契約の見積もり、入札、契約など請負契約の実体的な行為を行なう事務所のこと」とされているからです。
本店または支店の場合で、常時、請負契約を締結しない場合でも、他の事業所に対して契約の指導監督を行なう等、建設業の営業に実質的に関与する場合は、建設業法上の営業所となり登録が必要になります。
次に営業所は「主たる事務所」と「従たる事務所」に区分されます。主たる事務所とは、建設業を営む営業所を統括し、指導監督する営業所とされ、通常は本社がこれに該当しますが、単に名目だけで、それらの実態を有しない本社、支店または建設業をやらずに販売業を行なっている本社・本店などは営業所には該当しません。 「主たる営業所」には経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤が必要です。また、「従たる営業所」とは主たる営業所以外のすべての許可営業所のことをいいます。
建設業法上の営業所ではない例
1 兼業があり、建設業とは全く無関係な営業所や工場
2 単なる登記上の本店
3 臨時に置かれた工事事務所、作業所、単なる事務連絡の事務所
4 国内法が及ばない海外の支店、営業所等

許可を受けていない支店などでも施工はできます。この場合、工事に必要な監理技術者又は主任技術者の配置は必要です。
但し、その支店等は入札資格申請書には記載できません。理由は入札資格申請書に記載する営業所とは、見積もり、契約等の権限を有している営業所であることが求められるのに対して、許可を受けていない支店等ではそれらの権限を有していないからです。
また、建設工事の施工場所については制限がないので、営業所から遠く離れた都道府県であっても工事をすることは可能です。

建設業の営業所としての登録は本社でいいの??

建設業の許可を取る時に、営業所を登録しなければなりません。
ところで、営業所って何? 本社、それとも支店を営業所として登録すればいいの?面倒だから本社を登録しておくか という訳にはいきませんよ。  建設業法でいう「営業所」とは請負契約をする事務所のことを言います。つまり「請負契約の見積もり、入札、、契約の締結に係る実体的な行為を行なう事務所をいう」と規定されています。

例えば、本社がフェンスの製造・販売のみやっていて、支店が販売・取り付け工事を請負施工しており、もう一つの支店が販売取り付け工事を行なっている場合では、どこが建設業の営業所として登録できるでしょうか? この場合は本社は工事をしておらず、建設業とは無関係であり、建設業法上の営業所ではないと判断されます。

あとは、2つの支店のうち、請負契約に関する指導、監督を行なう権限を持っている支店が「主たる営業所であり」、もう一つの工事を行なう支店が「従たる営業所」というように区別されます。
ですから、この場合はたとえ本社であっても営業所として登録できず、支店を営業所として登録することになります。
たとえ登記された本社であったとしても同様です。

請負工事金額に材料費が入る?入らない? その2

前回に引き続き、建設業の工事金額の中に材料費が含まれるのか、どうなのか?
について実際の相談事例に基づいて考えてみたいと思います。

ある入札案件で、公共施設の新築工事を元請(特定建設業者)が受注し、各専門の
建設業者に下請けに出しました。太陽光発電パネルの設置工事(材料費1600万円、工事費300万円)を受けたいと考えている電気工事業者A(建設業許可未取得)は、このままでは工事金額1900万円となり、受注できません。

そこで、以前より取引関係にある太陽光発電パネル販売・施工業者B(一般建設業者)に間に入ってもらい、Bに下請けとして太陽光パネルの販売及び施工を行なってもらい、Aは設置工事(300万円)を行なう契約で工事の受注ができるのではないか
・・との相談でした。

今回の場合は、元請の下に一般建設業者Bが太陽光パネルの販売&施工として1次下請
契約を結び、建設業を営むA(建設業許可未取得)が工事の為2次下請契約を結んで、
協同で工事を請け負うケースです。
Bが請け負うのは、パネル材料費1600万円と施工工事10万円という内容です。
AはBよりパネルの設置工事290万円を請負います。

このケースの場合は、工事の金額はそれぞれ単独で契約した金額のとおりとなるので、Aは工事費が290万円で500万円を超えていないので、この工事を受注することが
できます。
今回のスキームでは、元請からBが1900万円の工事を請け負い、その後Aが取り付け
工事のみをBから請け負う(290万円)という内容で問題なく受注契約が結べることに
なりました。
それぞれの工事の金額については、各請負契約書に取り決めた金額が基準となります。このように、請負契約を結ぶ場合でも、そのやり方が異なるとまったく違う結果が生まれてくるため、最初の段階でのスキームの構築を正しい判断で行なうことが求められてきます。

請負工事金額に材料費が入る?入らない?

建設業工事を請け負う場合、もし建設業の許可を取っていない業者であれば、工事
金額が500万円を超える工事は受けれないですよね。 そこで今回は、工事金額に
ついて書いてみました。
実際にお客様から相談を受けた内容になります。

ある入札案件で、公共施設の新築工事を元請(特定建設業者)が受注し、各専門の
建設業者に下請けに出しました。太陽光発電パネルの設置工事(材料費1600万円、工事費300万円)を受けたいと考えている電気工事業者A(建設業許可未取得)は、このままでは工事金額1900万円となり、受注できません。

そこで、以前より取引関係にある太陽光発電パネル販売・施工業者B(一般建設業者)に間に入ってもらい、Bに下請けとして太陽光パネルの販売のみ行なってもらい、Aは設置工事(300万円)のみ行なう契約で工事の受注ができるのではないか
・・との相談でした。

この場合、Aは工事を受注できるのでしょうか?
答えは、工事金額が500万円を超えてしまうのでAは工事を請け負うことができません。
建設業法に、工事金額は材料費の含んだ合計の総額となるとあります。そして発注者が材料費を用意して、下請け業者が行った工事金額が500万円以下の場合であっても発注者が用意した材料費は工事金額に含まれることになります。

今回のケースでは、材料費である太陽光パネルを準備したのは、他の下請け業者のBである為、この事例には該当しないかに思えますが、この場合でもやはり発注者が用意した場合とみなされ、材料費は設置工事金額に含まれてしまいます。
その為、A(建設業未取得業者)は工事金額オーバーとなり、建設業法違反となる為、上記の工事契約はできず、受注できないことになります。

工事金額に材料費の含まれる場合と含まれない場合があることに注意して請負契約を行なう必要があります・・知らずに建設業法違反をしないためにも。

次回は、似たケースで工事金額に材料費が入らない事例についてご紹介致します。

<建設業許可しんせいFUKUOKA>をオープン

福岡県内の建設業者様へ

2015年3月23日
わさだ行政書士事務所
行政書士 稙田 英雄

  


わさだ行政書士事務所が<建設業許可しんせいFUKUOKA>をオープン

拝啓 貴社益々ご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。

 この度当事務所に於きましては、長年に亘る多種多様な実務経験と業務実績の積み重ねを通じて、新規の受注物件を増やしたいと真剣にお考えの建設業者の皆様への、建設業許可取得申請手続きの迅速・丁寧なサポートを目指して、<建設業許可しんせいFUKUOKA>サービスをオープンする運びと成りました。

 わさだ行政書士事務所は、福岡県内の建設業者の皆様の建設業許可取得申請手続きを迅速・丁寧にサポートし、事業の成長・発展へのお役立ちに尽力させて頂く所存です。

 これからも、わさだ行政書士事務所にご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

写真提供:福岡市


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